塙町議会 2022-12-12 12月12日-03号
議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第49号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第50号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第51号 東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税等の減免に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第52号 塙町下水道事業に地方公営企業法
議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第49号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第50号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第51号 東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税等の減免に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第52号 塙町下水道事業に地方公営企業法
本村の簡易水道事業及び農業集落排水事業につきまして、地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴い、条例を制定するものであります。 議案第54号 平田村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 地方公務員法の一部を改正する法律の公布に伴い、職員の定年を段階的に65歳に引き上げることが必要なことから所要の改正をするものです。
議会選出の佐藤有監査委員もおられますが、私のほうから地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、令和元年度二本松市下水道事業会計決算、令和2年度二本松市下水道事業会計決算及び令和3年度二本松市下水道事業会計決算における一部修正について、それぞれ市長より監査委員の再審査に付されました。
そして、令和4年4月1日の地方公営企業法適用と併せて簡易水道料金の改定と上下水道局への事務の一元化が図られました。そこで伺います。 3簡易水道は荒井浄水場や堀口浄水場のような浄水設備ではない中で、水質検査は日々行われてきましたが、上下水道局に移管された中で、簡易水道の水質検査計画は今後どのように実施されていくのか伺います。 次に、旧中田簡易水道事業について伺います。
次に、議案第52号 塙町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例整備に関する条例の制定についてであります。 本案は、下水道事業(公共下水道事業と農業集落排水事業)に地方公営企業法を適用するために、13件の条例について一括して所要の改正を行うものであります。 次に、議案第53号 塙町辺地総合整備計画の変更についてであります。
台宿、北野、伊香、川上4施設の維持管理に要した経費で、主なものは機械修繕、処理施設ポンプ場電気料、汚泥処理量、浄化槽維持管理業務委託料、地方公営企業法適用移行支援業務委託料などでございます。特定財源その他は一般会計からの繰入れであります。施策の成果としまして、各施設の加入人口と加入戸数を記載してございますのでご覧ください。 2目集落排水施設整備費、決算額は5,217万4,000円であります。
地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき決算審査を、並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき財政健全化審査を、及び同法第22条第1項の規定に基づき公営企業資金不足比率審査を行いましたので、結果を報告いたします。 去る7月11日から15日までの5日間、一般会計並びに各特別会計の決算審査を行いました。
私のほうから地方自治法及び地方公営企業法、並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、令和3年度二本松市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並びに基金の運用状況、さらに各公営企業会計決算、財政健全化判断比率及び経営健全化資金不足比率について、それぞれ市長より監査委員の審査に付されました。
認定第9号 令和3年度矢祭町水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定については、去る7月25日、監査委員の審査に付しましたところ、別添意見書のとおりでありますので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定に基づき、議会の認定に付するものであります。
会計管理者から令和3年度本宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び上下水道事業管理者から本宮市水道事業会計決算書、本宮市公共下水道事業会計決算書の提出を受けまして、地方自治法第233条第2項及び、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、令和4年7月15日付で本宮市代表監査委員に対し、決算審査の請求をいたしました。
担当する生活環境課より、地方公営企業法適用の経過、背景、目的、効果、基本方針と、進捗状況について説明を受けた。 令和5年4月1日の地方公営企業法適用に向けて現在、減価償却の資産の拾い出し作業を進めていると聞く。町では上水道事業会計が既に公営企業会計に移行しており、移行時の試算簿価等の精査が完了すればスムーズに移行が可能との印象を受けた。
年度郡山市県中都市計画大町土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書、報告第13号 令和3年度郡山市工業団地開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、報告第5号 令和3年度郡山市一般会計事故繰越し繰越計算書、報告第10号 令和3年度郡山市県中都市計画徳定土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書、報告第12号 令和3年度郡山市県中都市計画大町土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書、地方公営企業法第
報告第2号から第8号までの7件は、令和3年度一般会計並びに宅地造成事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計の各企業会計において、継続費、繰越明許費及び事故繰越し並びに建設改良費の繰越しとして、それぞれ計算書のとおり翌年度への繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項及び第150条第3項並びに地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。
本報告につきましては、令和3年度本宮市水道事業会計継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、別紙のとおり継続費繰越計算書を調製し令和4年度へ繰越しをしたので、議会に報告するものであります。 なお、継続費として繰越しをした事業は、継続費繰越計算書に記載のとおり、立石山浄水場ろ過施設改修事業の1件であります。
報告第4号 令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書については、半導体等電子部品の不足や町工事と並行して県が実施している道路橋梁整備工事の計画変更に伴い、追分水道施設膜ろ過装置設置工事及び宝坂地内配水管移設工事の2件の工事が繰越事業となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、繰越計算書を調製したので、同条第3項の規定により報告をするものであります。
12節委託料1,893万1,000円の主なものは、4施設の浄化槽維持管理委託料、マッピングシステム構築業務委託料及び地方公営企業法適用移行支援業務委託料であります。 予算説明書は24ページとなります。 13節使用料及び賃借料57万3,000円の主なものは、台宿地区処理施設敷地賃借料であります。借地料であります。 14節工事請負費225万円は、公共ます設置及び管路施設維持工事でございます。
次に、簡易水道事業特別会計でありますが、地方公営企業法適化に係る予算が減少したため、令和3年度と比べて1.8%、278万2,000円の減となり、予算総額は1億5,601万3,000円となっております。
本案は、地方公営企業法に基づく予算となります。収益的収入では2億6,886万1,000円を計上し、支出では2億4,335万7,000円を計上しました。資本的支出では2億1,625万9,000円を計上し、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については損益勘定保留資金などで補填するものとしました。また、一般会計からの補助は1億1,000万円を見込んでおります。
次に、議案第218号 郡山市簡易水道事業の地方公営企業法の適用等に伴う関係条例の整備に関する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、地方公営企業法の適用に関し、水道料金の支払い方法について、料金の改定に係る住民説明会の欠席者の対応について、種々質疑が交わされました。 以上、報告を終わります。
そして、今般、令和4年度からの事務一元化に向けて各会派へ説明があり、12月定例会に提案されている条例の一つに、郡山市簡易水道事業の地方公営企業法の適用等に伴う関係条例の整備に関する条例があります。 3簡易水道の事務一元化という上下水道事業にとって新たな環境の変化もあることから、上下水道事業の計画指針となるビジョンを社会情勢に合わせ改定する必要があると思いますが、当局の見解を伺います。